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水質基準に関する省令第101号(平成15年5月30日)
厚生労働省令に基づく水質検査

1.水道水水質検査

@.検査項目と基準値

検査項目 水質基準(mg/L以下)

1

一般細菌
集落数 100以下/1mL
2
大腸菌
検出されないこと
3
カドミウム及びその化合物
Cd
:0.003
4
水銀及びその化合物
Hg
:0.0005
5
セレン及びその化合物
Se
:0.01
6
鉛及びその化合物
Pb
:0.01
7
ヒ素及びその化合物
As
:0.01
8

六価クロムおよびその化合物

Cr 6+
:0.05
9 亜硝酸態窒素 0.04
10
シアン化物イオン及び塩化シアン
CN
:0.01
11
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
10
12
フッ素及びその化合物
F
:0.8
13
ホウ素及びその化合物

B

:1.0
14
四塩化炭素
0.002
15
1,4-ジオキサン
0.05
16
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04
17
ジクロロメタン
0.02
18
テトラクロロエチレン
0.01
19
トリクロロエチレン
0.01
20
ベンゼン
0.01
21
塩素酸
0.6
22
クロロ酢酸
0.02
23
クロロホルム
0.06
24
ジクロロ酢酸
0.03
25
ジブロモクロロメタン
0.1
26
臭素酸
0.01
27
総トリハロメタン ※1
0.1
28
トリクロロ酢酸
0.03
29
ブロモジクロロメタン
0.03
30
ブロモホルム
0.09
31
ホルムアルデヒド
0.08
32
亜鉛及びその化合物
Zn
:1.0
33
アルミニウム及びその化合物
Al
:0.2
34
鉄及びその化合物
Fe
:0.3
35
銅及びその化合物
Cu
:1.0
36
ナトリウム及びその化合物
Na
:200
37
マンガン及びその化合物
Mn
:0.05
38
塩化物イオン
200
39
カルシウム・マグネシウム等(硬度)
300
40
蒸発残留物
500
41
陰イオン界面活性剤
0.2
42
ジェオスミン
0.00001 ※2
43
2-メチルイソボルネオール

0.00001 ※2

44
非イオン界面活性剤
0.02
45
フェノール類
フェノール:0.005
46
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
3 ※3
47
pH値
5.8以上8.6以下
48
異常でないこと
49
臭気
異常でないこと
50
色度
5度以下
51
濁度
2度以下
※1 クロロホルム・ジブロモクロロメタン・ブロモジクロロメタン及びブロロホルムの和
※2 平成19年3月31日までは、0.00002mg/Lとする
※3

平成17年3月31日までは従来通り(過マンガン酸カリウム消費量)とし、 基準値は10mg/Lとする

@.検査項目と検査回数

検査項目 検査回数 検査回数の減 省略の可否
1回/月 1回/3月

1

一般細菌  

不可

不可
2
大腸菌   不可 不可
3
カドミウム及びその化合物   注2 注3
4
水銀及びその化合物   注2 注3
5
セレン及びその化合物   注2 注3
6
鉛及びその化合物   注2 注4
7
ヒ素及びその化合物   注2 注3
8

六価クロムおよびその化合物

  注2 注4
9
シアン化物イオン及び塩化シアン   不可 不可
10
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   注2 不可
11
フッ素及びその化合物   注2 注3
12
ホウ素及びその化合物   注2 注3
13
四塩化炭素   注2 注8
14
1,4-ジオキサン   注2 注8
15
1,1-ジクロロエチレン   注2 注8
16
シス-1,2-ジクロロエチレン   注2 注8
17
ジクロロメタン   注2 注8
18
テトラクロロエチレン   注2 注8
19
トリクロロエチレン   注2 注8
20
ベンゼン   注2 注8
21
クロロ酢酸   不可 不可
22
クロロホルム   不可 不可
23
ジクロロ酢酸   不可 不可
24
ジブロモクロロメタン   不可 不可
25
臭素酸   不可 注3
26
総トリハロメタン ※1   不可 不可
27
トリクロロ酢酸   不可 不可
28
ブロモジクロロメタン   不可 不可
29
ブロモホルム   不可 不可
30
ホルムアルデヒド   不可 不可
31
亜鉛及びその化合物   注2 注4
32
アルミニウム及びその化合物   注2 注4
33
鉄及びその化合物   注2 注4
34
銅及びその化合物   注2 注4
35
ナトリウム及びその化合物   注2 注3
36
マンガン及びその化合物   注2 注3
37
塩化物イオン   注7 不可
38
カルシウム・マグネシウム等(硬度)   注2 注3
39
蒸発残留物   注2 注3
40
陰イオン界面活性剤   注2 注3
41
ジエオスミン   注5 注6
42
2-メチルイソボルネオール   注5 注6
43
非イオン界面活性剤   注2 注3
44
フェノール類   注2 注3
45
有機物(全有機炭素(TOC)の量)   注7 不可
46
pH値   注7 不可
47
  注7 不可
48
臭気   注7 不可
49
色度   注7 不可
50
濁度   注7 不可
●: 検査回数の省略「不可」の項目
検査回数の削減及び省略「可」の項目
注2

過去3年間における当該事項についての検査結果が、基準値の5分の1以下であるときは、概ね1年に1回以上と、基準値の10分の1以下であるときは、概ね3年に1回とすることができる。
検査結果がない場合、新たに行った検査結果を最大値として検査結果の回数の減を判断してよい。但し、「基準値の5分の1以下であるときは、概ね1年に1回以上」までとする。

注3

当該事項についての過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及び周辺の状況を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、省略することができる。
尚、省略する場合であっても、3年に1回程度は検査をすること。

注4 当該事項についての過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及び周辺の状況並びに薬品等資機材等の使用状況を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、省略することができる。
尚、省略する場合であっても、3年に1回程度は検査をすること。
注5 概ね1月に1回以上である。但し、当該事項を算出する藻類の発生が少なく、検査を行う必要がないことが明らかであるときは省略することができる。
注6 当該事項についての過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及び周辺の状況を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、省略することができる。
注7 自動連続測定・記録をしている場合、概ね3月に1回以上とすることができる。
注8 当該事項についての過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及び周辺の状況を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、省略することができる。
尚、省略する場合であっても、3年に1回程度は検査をすること。



2.建築物衛生法施行規則に基づく水質検査

@.水道水又は専用水道から供給を受ける水のみを水源としている場合

A.検査項目と検査回数

検査項目 検査回数
1回/6月 1回/1年 ※4

1

一般細菌  
2
大腸菌  
6
鉛及びその化合物  
9
シアン化物イオン及び塩化シアン  
10
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素  
21
クロロ酢酸  
22
クロロホルム  
23
ジクロロ酢酸  
24
ジブロモクロロメタン  
25
臭素酸  
26
総トリハロメタン  
27
トリクロロ酢酸  
28
ブロモジクロロメタン  
29
ブロモホルム  
30
ホルムアルデヒド  
31
亜鉛及びその化合物  
33
鉄及びその化合物  
34
銅及びその化合物  
37
塩化物イオン  
39
蒸発残留物  
45
有機物(全有機炭素(TOC)の量)  
46
pH値  
47
 
48
臭気  
49
色度  
50
濁度  
●: 検査回数の省略「不可」の項目
○: 検査回数の削減及び省略「可」の項目
※4

6月1日から9月30日の間に1回行うこと


A地下水その他@以外の水を水源の全部又は一部としている場合

検査項目 検査回数
給水開始前 1回/6月 1回/年 1回/3年

1

一般細菌    
2
大腸菌    
3
カドミウム及びその化合物      
4
水銀及びその化合物      
5
セレン及びその化合物      
6
鉛及びその化合物    
7
ヒ素及びその化合物      
8

六価クロムおよびその化合物

     
9
シアン化物イオン及び塩化シアン    
10
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素      
11
フッ素及びその化合物      
12
ホウ素及びその化合物      
13
四塩化炭素    
14
1,4-ジオキサン      
15
1,1-ジクロロエチレン    
16
シス-1,2-ジクロロエチレン    
17
ジクロロメタン    
18
テトラクロロエチレン    
19
トリクロロエチレン    
20
ベンゼン    
21
クロロ酢酸    
22
クロロホルム    
23
ジクロロ酢酸    
24
ジブロモクロロメタン    
25
臭素酸    
26
総トリハロメタン    
27
トリクロロ酢酸    
28
ブロモジクロロメタン    
29
ブロモホルム    
30
ホルムアルデヒド    
31
亜鉛及びその化合物    
32
アルミニウム及びその化合物      
33
鉄及びその化合物    
34
銅及びその化合物    
35
ナトリウム及びその化合物      
36
マンガン及びその化合物      
37
塩化物イオン    
38
カルシウム・マグネシウム等(硬度)      
39
蒸発残留物    
40
陰イオン界面活性剤      
41
ジエオスミン      
42
2-メチルイソボルネオール      
43
非イオン界面活性剤    
44
フェノール類    
45
有機物(全有機炭素(TOC)の量)    
46
pH値    
47
   
48
臭気    
49
色度    
50
濁度    
●: 検査回数の省略「不可」の項目
検査回数の削減及び省略「可」の項目


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