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作 業 場適用規則定期測定の頻度測定基準
@土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの粉じん則第26条6ヶ月第2条
A暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの<参:則587条>案衛則第607条0.5ヶ月第3条
B著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの<参:則588条>案衛則第590条、591条6ヶ月第4条
C坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの<参:則589条>案衛則第592条、603条、第612条CO2 1ヶ月
その他 0.5ヶ月
第5条
D中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの事務所則第7条2ヶ月第6条
E別表第2に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの電離則第54条、55条1ヶ月第7、8、9条
F別表第3第1号若しくは第2号に掲げる特定化学物質等を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場特化則第36条6ヶ月第10条
G別表第4第1号から第8号まで、第10号又は第16号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場鉛則第52条1ヶ年第11条
H別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場酸欠則第3条作業開始前第12条
I別表第6の2に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場有機則第28条6ヶ月第13条
注:Eについては測定は行っていません。

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